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消防設備士 乙種第7類 消防関係法令 練習問題 第22問: 消防法第2条の定義で、消防対象物の定義には掲げられているが、防火対象物の定義には掲げられていない語はどれか。

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初級

消防法第2条の定義で、消防対象物の定義には掲げられているが、防火対象物の定義には掲げられていない語はどれか。

解答と解説を先に見る

正解: 2. 物件

消防法第2条第2項は防火対象物を「山林又は舟車、船きよ若しくはふ頭に繋留された船舶、建築物その他の工作物若しくはこれらに属する物」と、同条第3項は消防対象物を「山林又は舟車、船きよ若しくはふ頭に繋留された船舶、建築物その他の工作物又は物件」と定義している。山林又は舟車や建築物その他の工作物は両方に共通し、末尾が防火対象物では「これらに属する物」、消防対象物では「物件」となっている。したがって消防対象物にだけ掲げられている語は物件であり、2が正しい。 3は防火対象物にだけ掲げられた語で、航空機はどちらの定義にも掲げられていない。

根拠・参照資料: 消防法第2条第2項、消防法第2条第3項

関連キーワード: 消防対象物・防火対象物・舟車・工作物

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