消防設備士 乙種第7類 消防関係法令 練習問題 第17問: 消防法第2条の定義で、防火対象物に当たるものはどれか。ただし、選択肢の船舶は、いずれも船舶安全法第2条第1項の規定が適用されるものとする。
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消防法第2条の定義で、防火対象物に当たるものはどれか。ただし、選択肢の船舶は、いずれも船舶安全法第2条第1項の規定が適用されるものとする。
解答と解説を先に見る
正解: 4. 人を乗せて道路を走行している自動車
消防法第2条第2項は、防火対象物を「山林又は舟車、船きよ若しくはふ頭に繋留された船舶、建築物その他の工作物若しくはこれらに属する物」と定め、同条第6項は、舟車を船舶安全法第2条第1項の規定を適用しない船舶、端舟、はしけ、被曳船その他の舟及び車両と定めている。車両は走行中かどうかを問わず舟車に当たるので、道路を走行している自動車は防火対象物であり、4が正しい。船舶安全法第2条第1項が適用される船舶は舟車に当たらず、船きょ又はふ頭に繋留されたものだけが防火対象物となるため、ブイに係留中(1)、錨泊中(3)、航行中(5)の船舶は当たらない。航空機(2)は、定義のどこにも掲げられていない。
根拠・参照資料: 消防法第2条第2項、消防法第2条第6項
関連キーワード: 防火対象物・舟車・船舶安全法・船舶
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