消防設備士 乙種第7類 消防関係法令 練習問題 第16問: 漏電火災警報器の設置義務がある防火対象物の用途に関する記述として、正しいものはどれか。
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漏電火災警報器の設置義務がある防火対象物の用途に関する記述として、正しいものはどれか。
解答と解説を先に見る
正解: 4. 消防法施行令別表第一に掲げる防火対象物のうち、構造要件を満たすものに設置義務がある
漏電火災警報器は、消防法施行令第6条により法第17条第1項の防火対象物とされる別表第一に掲げる防火対象物のうち、令第22条第1項柱書の構造要件(間柱・下地を準不燃材料以外の材料で造った鉄網入りの壁等)を満たし、かつ用途に応じた延べ面積の要件(同項第1号から第6号まで)又は契約電流容量が50アンペアを超えるという要件(同項第7号)のいずれかに該当するものに設置義務がある。一般住宅は建築物であるから消防法第2条第2項の定義上は防火対象物に当たるが、別表第一のいずれの項にも掲げられていないため、令第22条の設置義務の対象にはならない。別表第一に掲げる防火対象物であっても構造要件を満たさなければ義務は生じないから、すべての防火対象物に設置義務があるわけではない。
根拠・参照資料: 消防法第2条第2項、消防法施行令第6条、消防法施行令第22条
関連キーワード: 漏電火災警報器・設置義務・防火対象物・構造要件
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