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消防設備士 乙種第7類 消防関係法令 練習問題 第14問: 防火対象物の関係者が、技術上の基準に従って設置し維持すべき消防用設備等に代えて特殊消防用設備等を用いるとき、消防法第17条第3項により受けることとされている認定

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初級

防火対象物の関係者が、技術上の基準に従って設置し維持すべき消防用設備等に代えて特殊消防用設備等を用いるとき、消防法第17条第3項により受けることとされている認定は、だれが行うものか。

解答と解説を先に見る

正解: 3. 総務大臣

消防法第17条第3項は、関係者が、技術上の基準に従って設置し維持すべき消防用設備等に代えて、これと同等以上の性能を有し、関係者が作成する設備等設置維持計画に従って設置し維持するものとして総務大臣の認定を受けた特殊消防用設備等を用いる場合には、その消防用設備等について同条第1項及び第2項の規定を適用しないと定めているので、3が正しい。認定を受けようとする者は、あらかじめ日本消防検定協会又は総務大臣の登録を受けた法人が行う性能評価を受け(第17条の2第1項)、その評価結果を記載した書面を添えて総務大臣に申請する(第17条の2の2第1項)。消防庁長官(1)、都道府県知事(2)、市町村長(4)、消防長(5)は、この認定を行う者ではない。

根拠・参照資料: 消防法第17条第3項、第17条の2第1項、第17条の2の2第1項

関連キーワード: 特殊消防用設備等・設備等設置維持計画・性能評価・消防用設備等

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