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消防設備士 乙種第7類 消防関係法令 練習問題 第13問: ある事務所ビルについて、消防法第2条第4項の「関係者」の定義に当てはめたとき、このビルの関係者に当たる者はどれか。

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中級

ある事務所ビルについて、消防法第2条第4項の「関係者」の定義に当てはめたとき、このビルの関係者に当たる者はどれか。

解答と解説を先に見る

正解: 3. このビルの一室を賃借している会社

消防法第2条第4項は、関係者を、防火対象物又は消防対象物の所有者、管理者又は占有者と定めている。ビルの一室を賃借して使っている会社は、その部分を占有する占有者なので、このビルの関係者に当たり、3が正しい。1の防火管理者は、同法第8条第1項により管理について権原を有する者が定める者で、選任されたことで所有者、管理者又は占有者になるわけではない。2の工事の請負人は、同法第5条第1項で「関係者及び工事の請負人又は現場管理者」と、関係者とは書き分けられている。4の隣接する建物の所有者は、その建物の関係者であって、このビルの関係者ではない。5の消防設備士は、同法第17条の3の3により関係者が点検をさせる相手の者で、関係者ではない。

根拠・参照資料: 消防法第2条第4項、消防法第5条第1項、消防法第8条第1項、消防法第17条の3の3

関連キーワード: 関係者・防火対象物・占有者・防火管理者・工事の請負人

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