消防設備士 乙種第7類 消防関係法令 練習問題 第12問: 漏電火災警報器の設置を免除できる場合に関する記述として、正しいものはどれか。
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漏電火災警報器の設置を免除できる場合に関する記述として、正しいものはどれか。
解答と解説を先に見る
正解: 2. 建築物の間柱や下地が不燃材料で造られている場合は設置を免除できる
消防法施行令第22条第1項は、間柱若しくは下地を準不燃材料以外の材料で造った鉄網入りの壁、根太若しくは下地を準不燃材料以外の材料で造った鉄網入りの床、又は天井野縁若しくは下地を準不燃材料以外の材料で造った鉄網入りの天井を有する防火対象物に漏電火災警報器を設置するものとしている。したがって間柱や下地が準不燃材料以上(不燃材料を含む)で造られていれば、そもそもこの構造要件に該当せず設置義務が生じない(選択肢2)。逆にいえば令第22条に設置義務を免除する条項が置かれているわけではなく、管理権原者の申請によって無条件に免除される仕組みもない(選択肢1)。自動火災報知設備を設けても漏電火災警報器の設置義務が自動的に消えるものではなく、延べ面積100m²未満という免除の基準も存在しない。基準の特例は消防法施行令第32条に別に定められており、消防長又は消防署長が、防火対象物の位置、構造又は設備の状況から判断して、火災の発生又は延焼のおそれが著しく少なく、かつ、火災等の災害による被害を最少限度に止めることができると認めるときに適用される。これを認めるのは消防長又は消防署長であり、都道府県知事の認定によって設置義務が免除される仕組みはない(選択肢4)。
根拠・参照資料: 消防法施行令第22条、消防法施行令第32条
関連キーワード: 漏電火災警報器・設置義務・準不燃材料・間柱・下地
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