消防設備士 乙種第7類 消防関係法令 練習問題 第7問: 防火対象物の関係者が消防用設備等の点検結果を報告する義務に関する記述として、正しいものはどれか。
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中級推定正答率 約 49%
防火対象物の関係者が消防用設備等の点検結果を報告する義務に関する記述として、正しいものはどれか。
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正解: 5. 特定防火対象物は1年に1回、非特定防火対象物は3年に1回報告する
消防法第17条の3の3に基づき、防火対象物の関係者は点検結果を消防長または消防署長に報告しなければならない。報告の頻度は、特定防火対象物(不特定多数が出入りする施設等)は1年に1回、非特定防火対象物(共同住宅、事務所等)は3年に1回と定められている。6か月は機器点検、1年は総合点検を行う期間(平成16年消防庁告示第9号)であって、報告の期間とは異なる。報告義務は防火対象物の関係者(所有者、管理者、占有者)に課されており、消防設備士のみに課されるものではない。
根拠・参照資料: 消防法第17条の3の3、消防法施行規則第31条の6
関連キーワード: 点検結果報告・特定防火対象物・非特定防火対象物・1年に1回・3年に1回
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