消防設備士 乙種第7類 消防関係法令 練習問題 第6問: 漏電火災警報器の設置義務に関する記述として、正しいものはどれか。
漏電火災警報器の設置義務に関する記述として、正しいものはどれか。
解答と解説を先に見る
正解: 5. 消防法施行令別表第一(5)項又は(9)項に掲げる建築物で、延べ面積が150m²以上のもののうち、間柱・下地を準不燃材料以外の材料で造った鉄網入りの壁等を有するものに設置義務がある
消防法施行令第22条第1項は、間柱若しくは下地を準不燃材料以外の材料で造った鉄網入りの壁、根太若しくは下地を準不燃材料以外の材料で造った鉄網入りの床、又は天井野縁若しくは下地を準不燃材料以外の材料で造った鉄網入りの天井を有する防火対象物に漏電火災警報器を設置するものとし、そのうえで対象を用途ごとに定めている。別表第一(17)項の建築物は延べ面積の要件がなく、(5)項及び(9)項は150m²以上、(1)項から(4)項まで・(6)項・(12)項・(16の2)項は300m²以上、(7)項・(8)項・(10)項・(11)項は500m²以上、(14)項・(15)項は1,000m²以上、(16)項イは延べ面積500m²以上でかつ特定用途部分の床面積の合計が300m²以上のものである。さらに第7号は(1)項から(6)項まで・(15)項・(16)項の建築物で契約電流容量が50アンペアを超えるものを対象としている。したがって150m²は(5)項・(9)項に限った数値で、(11)項の寺院は500m²以上であり、契約電流容量の基準も100アンペアではなく50アンペアを超えるものである。鉄筋コンクリート造で鉄網入りモルタルを用いないものは柱書の構造要件に該当せず、設置義務は生じない。
根拠・参照資料: 消防法施行令第22条
関連キーワード: 漏電火災警報器・設置義務・ラスモルタル造・延べ面積・契約電流容量
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