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消防設備士 乙種第6類 構造・機能及び整備 練習問題 第109問: 規格省令第33条が定める作動軸に関する記述として、正しいものはどれか。

問題 109 / 130あと 8 問で 90% の位置
上級構造・機能及び整備

規格省令第33条が定める作動軸に関する記述として、正しいものはどれか。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 3. 加圧用ガス容器のふたを容易かつ確実にあけるのに適した構造及び強度を有するものであること

規格省令第33条第1号は、放射圧力の圧力源たるガスを本体容器内に導入するための作動軸について、加圧用ガス容器のふたを容易かつ確実にあけるのに適した構造及び強度を有することを求めています。加圧式の消火器でレバーを握ると作動軸(カッター)が下がって加圧用ガス容器の作動封板を破り、ガスが本体容器へ導入されるという流れの、封を破る側の部品です。圧力を減圧するのは安全弁や減圧孔の役割です。

根拠・参照資料: 消火器の技術上の規格を定める省令第33条

関連キーワード: 消防設備士乙種6類・消火器・規格省令・第33条・作動軸・加圧用ガス容器

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