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消防設備士 乙種第6類 構造・機能及び整備 練習問題 第107問: 指示圧力計に表示しなければならない事項として、規格省令上正しいものはどれか。

問題 107 / 130あと 10 問で 90% の位置
上級構造・機能及び整備

指示圧力計に表示しなければならない事項として、規格省令上正しいものはどれか。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 2. 圧力検出部の材質、使用圧力範囲及び((消))の記号

規格省令第28条第1項第6号は、指示圧力計に圧力検出部の材質、使用圧力範囲(単位メガパスカル)及び((消))の記号を表示することを求めています。圧力検出部の材質はブルドン管の材質を指し、ステンレス鋼であればSUSのように記号で示されます。製造年や型式番号、能力単位、適応火災の絵表示は第38条が定める消火器本体への表示事項であって、指示圧力計への表示ではありません。

根拠・参照資料: 消火器の技術上の規格を定める省令第28条

関連キーワード: 消防設備士乙種6類・消火器・規格省令・第28条・指示圧力計・消の記号

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