消防設備士 乙種第6類 構造・機能及び整備 練習問題 第39問: 消火器具の設置及び維持について、消防法施行規則の定めとして正しいものはどれか。
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初級推定正答率 約 78%
消火器具の設置及び維持について、消防法施行規則の定めとして正しいものはどれか。
解答と解説を先に見る
正解: 1. 膨張ひる石又は膨張真珠岩を設置した箇所には、「消火ひる石」と表示した標識を設ける。
消防法施行規則第9条第4号は、消火器具を設置した箇所に、消火器は「消火器」、水バケツは「消火バケツ」、水槽は「消火水槽」、乾燥砂は「消火砂」、膨張ひる石又は膨張真珠岩は「消火ひる石」と表示した標識を見やすい位置に設けるとしている。したがって1が正しい。2:乾燥砂の標識は「消火砂」で、「消火用砂」ではない。3:同条第1号により、消火器具は床面からの高さが1.5m以下の箇所に設ける。4:規則第6条第6項により、大型消火器以外の消火器具は、防火対象物の階ごとに各部分から一の消火器具に至る歩行距離が20m以下となるように配置する。30mは大型消火器の歩行距離(第7条第1項)である。
根拠・参照資料: 消防法施行規則第6条第6項・第7条第1項・第9条
関連キーワード: 消火器具・標識・膨張ひる石・乾燥砂・歩行距離
模試 (35問)
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