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消防設備士 乙種第6類 消防関係法令 練習問題 第8問: 消防法施行規則第6条第1項では、消火器具の能力単位の数値の合計数を、延べ面積又は床面積を防火対象物の区分ごとに定める面積(算定基準面積)で除して得た数以上とする

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中級

消防法施行規則第6条第1項では、消火器具の能力単位の数値の合計数を、延べ面積又は床面積を防火対象物の区分ごとに定める面積(算定基準面積)で除して得た数以上とする。算定基準面積が200m²とされている防火対象物はどれか。ただし、同条第2項による面積の読替えは考えないものとする。

解答と解説を先に見る

正解: 4. 小学校

消防法施行規則第6条第1項は、消火器具を、能力単位の数値の合計数が延べ面積又は床面積を同項の表の面積(算定基準面積)で除して得た数以上となるように設けることを定めている。表の算定基準面積は、令別表第一(1)項イ・(2)項・(16の2)項・(16の3)項・(17)項が50m²、(1)項ロ・(3)項から(6)項まで・(9)項・(12)項から(14)項までが100m²、(7)項・(8)項・(10)項・(11)項・(15)項が200m²である。小学校は(7)項なので200m²となり、4が正しい。共同住宅は(5)項ロ、物品販売店舗は(4)項、自動車車庫は(13)項イで、いずれも100m²である。なお、特定主要構造部を耐火構造とし内装を難燃材料で仕上げた防火対象物では、同条第2項によりこれらの面積が2倍の数値となる。

根拠・参照資料: 消防法施行規則第6条第1項・第2項、消防法施行令別表第一

関連キーワード: 能力単位・算定基準面積・延べ面積・消火器具

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