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消防設備士 乙種第6類 消防関係法令 練習問題 第3問: 防火管理者の選任の届出と、防火管理者を定めるべき旨の命令について、消防法令上正しいものはどれか。

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中級

防火管理者の選任の届出と、防火管理者を定めるべき旨の命令について、消防法令上正しいものはどれか。

解答と解説を先に見る

正解: 2. 防火管理者の選任の届出を怠った者に科される罰金の上限は、30万円とされている。

消防法第44条第8号は、第8条第2項による防火管理者の選任(解任)の届出を怠った者を、30万円以下の罰金又は拘留に処するとしている。よって2が正しい。1は誤りで、管理について権原を有する者は、防火管理者を定めたときは日数の期限ではなく「遅滞なく」届け出る(法第8条第2項)。3は誤りで、防火管理者を定めるべき旨の命令(同条第3項)に違反した者は、6月以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金に処せられる(法第42条第1項第1号)。4は誤りで、届出先は所轄消防長又は消防署長である(法第8条第2項)。

根拠・参照資料: 消防法第8条第2項・第3項、第42条第1項第1号、第44条第8号

関連キーワード: 防火管理者・選任の届出・管理について権原を有する者・罰金・拘禁刑

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