消防設備士 乙種第2類 消防関係法令 練習問題 第35問: 泡消火設備が設備等技術基準に従って維持されていないと認められた場合、消防法第17条の4第1項による維持のための措置命令の相手方は誰か。
消防関係法令
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第35問
泡消火設備が設備等技術基準に従って維持されていないと認められた場合、消防法第17条の4第1項による維持のための措置命令の相手方は誰か。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 4. 当該防火対象物の関係者で権原を有するもの
肢1:製造者の全従業員を命令の相手方とする規定ではない。
肢2:訪問や年齢は同項の命令対象を決める条件ではない。
肢3:同項の相手方は関係者で権原を有するもので、過去の点検担当者に限定されない。
肢4:同項は消防長又は消防署長が、当該防火対象物の関係者で権原を有するものに必要な措置を命じ得るとする。
根拠・参照資料: 消防法第17条の4第1項
関連キーワード: 設備の維持命令・消防関係法令
模試 (35問)
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