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消防設備士 乙種第1類 実技(鑑別) 練習問題 第5問: 【設置状況の鑑別】耐火建築物の事務室(易燃性の可燃物を収納する部分ではない)に、閉鎖型スプリンクラーヘッドのうち標準型ヘッドが設けられている。点検で確認した次の

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中級

【設置状況の鑑別】耐火建築物の事務室(易燃性の可燃物を収納する部分ではない)に、閉鎖型スプリンクラーヘッドのうち標準型ヘッドが設けられている。点検で確認した次の状況のうち、消防法施行規則の基準に適合しないものはどれか。

解答と解説を先に見る

正解: 1. デフレクターの下方0.4m、水平方向0.25mに照明器具がある

正解は1です。標準型ヘッドのデフレクターから下方0.45m以内で、かつ、水平方向0.3m以内には、何も設けられ、又は置かれていないこととされています(消防法施行規則第13条の2第4項第1号ホ)。下方0.4m・水平方向0.25mの照明器具はこの範囲に入るので適合しません。2のデフレクターと取付け面との距離は0.3m以下とされており(同号ハ)、0.25mは適合します。 3は、0.4m以上突き出したはり等で区画された部分ごとに設けるのが原則ですが、はり等の相互間の中心距離が1.8m以下ならこの限りでないので適合します(同号イ)。 4は、最高周囲温度39℃未満の場所には標示温度79℃未満のヘッドを設けるので適合します(同規則第14条第1項第7号)。5の軸心を取付け面に対して直角にすることは同号ニのとおりです。

根拠・参照資料: 消防法施行規則第13条の2第4項第1号イ・ハ・ニ・ホ、第14条第1項第7号

関連キーワード: 標準型ヘッド・デフレクター・取付け面・はり・標示温度

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