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消防設備士 乙種第1類 消防関係法令 練習問題 第57問: 消防法施行規則第13条第3項は、スプリンクラーヘッドを設けることを要しない部分を各号に列挙している。次のうち、同項に列挙された部分に該当しないものはどれか。

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消防法施行規則第13条第3項は、スプリンクラーヘッドを設けることを要しない部分を各号に列挙している。次のうち、同項に列挙された部分に該当しないものはどれか。

解答と解説を先に見る

正解: 5. 書庫

消防法施行規則第13条第3項は、スプリンクラーヘッドを設けることを要しない部分を列挙しています。通信機器室、電子計算機器室、電子顕微鏡室その他これらに類する室(第2号)、発電機、変圧器その他これらに類する電気設備が設置されている場所(第4号)、直接外気に開放されている廊下その他外部の気流が流通する場所(第6号)、手術室、分娩室、内視鏡検査室、麻酔室その他これらに類する室(第7号)がこれに当たります。書庫はどの号にも挙げられておらず、ヘッドを設けることを要しない部分ではないので、5が該当しないものです。本や書類が水にぬれることを避けたい場所であっても、同項によってヘッドの設置が免除されるわけではありません。

根拠・参照資料: 消防法施行規則第13条第3項

関連キーワード: スプリンクラーヘッド・電子顕微鏡室・麻酔室・変圧器

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