消防設備士 乙種第1類 消防関係法令 練習問題 第56問: 閉鎖型スプリンクラーヘッドのうち標準型ヘッドを、耐火建築物に設ける場合、防火対象物の各部分から一のヘッドまでの水平距離の基準として正しいものはどれか。
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初級推定正答率 約 78%
閉鎖型スプリンクラーヘッドのうち標準型ヘッドを、耐火建築物に設ける場合、防火対象物の各部分から一のヘッドまでの水平距離の基準として正しいものはどれか。
解答と解説を先に見る
正解: 3. 2.3メートル以下
消防法施行令第12条第2項第2号イの表(設けるヘッドの種別は消防法施行規則第13条の2)に基づき、標準型のスプリンクラーヘッドは、防火対象物の各部分から一のヘッドまでの水平距離が、耐火建築物では2.3メートル以下、耐火建築物以外の建築物では2.1メートル以下となるように設けなければなりません。区分は「主要構造部が耐火構造かどうか」ではなく建築基準法第2条第9号の2に規定する耐火建築物かどうかで判定します。耐火建築物は延焼が緩やかであることから、より広い間隔が認められています。1.7メートルは可燃物が特に多い一部の用途で用いられる数値であり、標準的な耐火建築物の基準ではありません。2.1メートルは耐火建築物以外の建築物の基準です。2.5メートルはラック式倉庫、2.6メートルは高感度型ヘッドに関する数値であり、いずれも標準型ヘッドを耐火建築物に設ける場合の基準ではありません。
根拠・参照資料: 消防法施行令第12条第2項第2号イ・消防法施行規則第13条の2・建築基準法第2条第9号の2
関連キーワード: スプリンクラーヘッド・標準型ヘッド・水平距離2.3メートル・耐火建築物・消防法施行規則第13条の2
模試 (35問)
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