消防設備士 乙種第1類 消防関係法令 練習問題 第34問: 消防法第17条の3の3に基づく消防用設備等の点検に関し、消防設備士又は消防設備点検資格者に点検を行わせなければならない防火対象物のうち、延べ面積による線引きとし
消防法第17条の3の3に基づく消防用設備等の点検に関し、消防設備士又は消防設備点検資格者に点検を行わせなければならない防火対象物のうち、延べ面積による線引きとして正しいものはどれか。
解答と解説を先に見る
正解: 4. 延べ面積1000平方メートル以上の特定防火対象物及び延べ面積1000平方メートル以上の非特定防火対象物で消防長又は消防署長が指定したもの
この線引きを定めているのは消防法施行令第36条第2項で、延べ面積1000平方メートル以上の特定防火対象物(第1号)及び延べ面積1000平方メートル以上の非特定防火対象物で消防長又は消防署長が火災予防上必要があると認めて指定したもの(第2号)については、消防設備士又は消防設備点検資格者に点検を行わせなければなりません。非特定防火対象物は消防長又は消防署長の指定を受けたものだけが対象なので、「指定の有無を問わず延べ面積1000平方メートル以上のすべての防火対象物」とするのは誤りです。特定防火対象物の線引きは1000平方メートルで、300平方メートルは消防用設備等の設置届出後の検査(消防法施行令第35条)の面積基準です。非特定防火対象物に500平方メートルという基準もありません。なお面積によらない対象もあります。同項第3号は、特定用途の部分が避難階以外の階に存し、その階から避難階又は地上に直通する階段が2(屋外に設けられている場合等は1)以上設けられていない防火対象物、いわゆる特定一階段等防火対象物を延べ面積を問わず対象としています。同項第4号は、消防法施行規則第31条の6の2により、全域放出方式の不活性ガス消火設備(二酸化炭素を放射するものに限る)が設置されているものを対象としています。したがって「1000平方メートル未満なら有資格者による点検は不要」と一般化することはできません。
根拠・参照資料: 消防法第17条の3の3、消防法施行令第36条第2項、消防法施行規則第31条の6の2
関連キーワード: 点検資格者・1000平方メートル・特定防火対象物・消防設備点検資格者
模試 (35問)
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消防関係法令10問、基礎的知識5問、構造・機能15問、鑑別の知識5問を解く独自の五肢択一演習です。本試験の筆記は四肢択一、実技は記述式で、この演習は鑑別の記述答案を採点するものではありません。Premium (月480円)Premium (ご利用中)時間制限つきの実力チェック