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消防設備士 乙種第1類 消防関係法令 練習問題 第33問: 事務所として使われていた防火対象物の用途を変更した場合に、既存の屋内消火栓設備に変更後の用途の技術上の基準が適用されるものはどれか。ただし、屋内消火栓設備は変更

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事務所として使われていた防火対象物の用途を変更した場合に、既存の屋内消火栓設備に変更後の用途の技術上の基準が適用されるものはどれか。ただし、屋内消火栓設備は変更前の用途の基準に適合しており、用途の変更後に増築等の工事は行わないものとする。

解答と解説を先に見る

正解: 2. 変更後の用途が物品販売店舗である場合

消防法第17条の3第1項は、用途変更により消防用設備等が変更後の用途の基準に適合しなくなるときでも、原則として変更前の用途の基準を適用すると定めています。ただし同条第2項第4号により、変更後の用途が特定防火対象物の用途である場合はこの扱いがなく、変更後の用途の基準によります。物品販売店舗は別表第一(四)項で特定防火対象物に当たるので、2が正しい記述です。専修学校((七)項)、図書館((八)項)、寺院((十一)項)、テレビスタジオ((十二)項ロ)は特定防火対象物ではなく、設問の条件では同項第1号から第3号にも当たらないので、変更前の用途の基準のままでよいことになります。

根拠・参照資料: 消防法第17条の3、消防法第17条の2の5第2項第4号、消防法施行令別表第一

関連キーワード: 用途変更・屋内消火栓設備・特定防火対象物・技術上の基準

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