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消防設備士 乙種第1類 消防関係法令 練習問題 第28問: 消防法第17条の4により、消防用設備等が技術上の基準に従って設置されていないと認めるときに発せられる設置命令について、正しいものはどれか。

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消防法第17条の4により、消防用設備等が技術上の基準に従って設置されていないと認めるときに発せられる設置命令について、正しいものはどれか。

解答と解説を先に見る

正解: 5. 設置命令をしたときは、標識の設置その他総務省令で定める方法により、その旨を公示しなければならない

消防法第17条の4第3項は同法第5条第3項を準用しているので、設置命令をしたときは、標識の設置その他総務省令で定める方法によりその旨を公示しなければなりません。命令を発するのは市町村長ではなく消防長又は消防署長で、相手方は工事の請負人ではなく防火対象物の関係者で権原を有するものです(第17条の4第1項)。命令の前に勧告を行うという手続は定められていません。また命令の根拠となる設備等技術基準には、政令やこれに基づく命令のほか、第17条第2項の規定に基づく条例で定める基準も含まれます(第17条の3の2)。

根拠・参照資料: 消防法第17条の4、消防法第5条第3項、消防法第17条の3の2

関連キーワード: 設置命令・消防用設備等・権原・設備等技術基準

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