消防設備士 乙種第1類 消防関係法令 練習問題 第27問: 消防法施行令第12条第1項により、延べ面積にかかわらずスプリンクラー設備を設置するものとされる医療施設はどれか。ただし、いずれも総務省令で定める延焼を抑制する構
この科目 –/60 解いた
上級推定正答率 約 41%
消防法施行令第12条第1項により、延べ面積にかかわらずスプリンクラー設備を設置するものとされる医療施設はどれか。ただし、いずれも総務省令で定める延焼を抑制する構造や消火活動の体制を有するものではなく、単独の用途の建物とする。
解答と解説を先に見る
正解: 1. 特定診療科名を有し、患者4人の入院施設を有する診療所
消防法施行令第12条第1項第1号イは、別表第一(六)項イ(1)及び(2)の防火対象物を、延べ面積にかかわらず設置の対象としています。(2)は特定診療科名を有し、4人以上の患者を入院させるための施設を有する診療所なので、1が該当します。特定診療科名を有しない病院や有床診療所、入所施設を有する助産所は同項イ(3)に、入院施設を有しない診療所は同項イ(4)に当たり、第1号の対象ではありません。(3)の病院等は同条第1項第4号により、平屋建以外で、総務省令で定める部分以外の部分の床面積の合計が3000平方メートル以上のものが対象です。
根拠・参照資料: 消防法施行令第12条第1項第1号、消防法施行令別表第一
関連キーワード: スプリンクラー設備・延べ面積・特定診療科名・診療所・助産所
模試 (35問)
乙1の学んだ範囲を35問で確認
消防関係法令10問、基礎的知識5問、構造・機能15問、鑑別の知識5問を解く独自の五肢択一演習です。本試験の筆記は四肢択一、実技は記述式で、この演習は鑑別の記述答案を採点するものではありません。Premium (月480円)Premium (ご利用中)時間制限つきの実力チェック
広告