ぴよパス

消防設備士 乙種第1類 消防関係法令 練習問題 第27問: 消防法施行令第12条に基づくスプリンクラー設備の設置基準において、特定防火対象物のうち病院・診療所(入院施設あり)で延べ面積に関わらず設置義務が生じる場合として

問題 27 / 40あと 1 問で 70% に到達
上級消防関係法令難易度目安 41%

消防法施行令第12条に基づくスプリンクラー設備の設置基準において、特定防火対象物のうち病院・診療所(入院施設あり)で延べ面積に関わらず設置義務が生じる場合として、正しいものはどれか。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 1. 地階を除く階数が3以上で、かつ3階以上の階に病室がある場合

消防法施行令第12条の規定により、病院・診療所等で入院施設を有するものについては、地階を除く階数が3以上で3階以上の階に病室がある場合などに、延べ面積に関わらずスプリンクラー設備の設置義務が生じます。すべての病院に無条件で義務があるわけではなく、階数や病室の配置等の条件があります。面積要件のみで判断するものでも、地下階の有無のみで判断するものでもありません。消防長の裁量による設置命令とは異なる法定の基準です。

根拠法令: 消防法施行令第12条

関連キーワード: スプリンクラー設備・病院・3階以上・病室・消防法施行令第12条

広告

次のステップ

この問題が解けたら、本試験はどうですか?

本番形式の模擬試験で実力チェック無料本番と同じ制限時間

模擬試験を始める

他の科目もチェック