消防設備士 乙種第1類 消防関係法令 練習問題 第17問: 消防法施行令別表第一に掲げる防火対象物のうち、特定防火対象物に該当しないものはどれか。
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消防法施行令別表第一に掲げる防火対象物のうち、特定防火対象物に該当しないものはどれか。
解答と解説を先に見る
正解: 4. 蒸気浴場や熱気浴場以外の公衆浴場
特定防火対象物は、消防法第17条の2の5第2項第4号と消防法施行令第34条の4第2項により、別表第一の(一)項から(四)項まで、(五)項イ、(六)項、(九)項イ、(十六)項イ、(十六の二)項及び(十六の三)項に掲げるものです。公衆浴場は、蒸気浴場・熱気浴場などが(九)項イで特定防火対象物、それ以外の公衆浴場が(九)項ロで非特定防火対象物です。カラオケボックスは(二)項ニ、入院施設を有しない診療所は(六)項イ(4)、保育所は(六)項ハ、料理店は(三)項イで、いずれも特定防火対象物です。入院施設が無い診療所や、利用者が決まっている保育所も特定防火対象物に入る点に注意します。
根拠・参照資料: 消防法第17条の2の5第2項第4号、消防法施行令第34条の4第2項、消防法施行令別表第一
関連キーワード: 特定防火対象物・別表第一・診療所・保育所
模試 (35問)
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