消防設備士 乙種第1類 消防関係法令 練習問題 第16問: 消防法第2条に定める「関係者」に該当しない者はどれか。
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初級推定正答率 約 81%
消防法第2条に定める「関係者」に該当しない者はどれか。
解答と解説を先に見る
正解: 4. 所有者から委託を受けて消防用設備等の点検を行っている消防設備士
消防法第2条第4項は、関係者を「防火対象物又は消防対象物の所有者、管理者又は占有者」と定めています。建物を全部賃貸している者は、自ら使っていなくても所有者です(1)。所有者から委託を受けて建物の管理業務を行う管理会社は管理者に(2)、建物の一部を賃借して飲食店を営む者は占有者に当たります(3)。ふ頭に繋留された船舶は同条第2項で防火対象物に含まれるので、その所有者も関係者です(5)。これに対し、所有者から委託を受けて消防用設備等の点検だけを行う消防設備士は、点検を行う立場であって所有者・管理者・占有者のいずれでもないため、関係者には該当しません(4)。関係者には、消防用設備等の設置・維持の義務が課されます(同法第17条第1項)。
根拠・参照資料: 消防法第2条第2項・第4項、第17条第1項
関連キーワード: 関係者・所有者・管理者・占有者
模試 (35問)
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消防関係法令10問、基礎的知識5問、構造・機能15問、鑑別の知識5問を解く独自の五肢択一演習です。本試験の筆記は四肢択一、実技は記述式で、この演習は鑑別の記述答案を採点するものではありません。Premium (月480円)Premium (ご利用中)時間制限つきの実力チェック
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