消防設備士 乙種第1類 消防関係法令 練習問題 第15問: 消防法施行令第13条の表で、設置する消火設備として水噴霧消火設備を選ぶことができる防火対象物の部分はどれか。ただし、各部分の床面積などは、いずれも表に定める規模
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消防法施行令第13条の表で、設置する消火設備として水噴霧消火設備を選ぶことができる防火対象物の部分はどれか。ただし、各部分の床面積などは、いずれも表に定める規模以上であるものとする。
解答と解説を先に見る
正解: 3. 車両が通行する道路の用に供される部分
消防法施行令第13条の表は、部分ごとに設置できる消火設備を定めています。道路の用に供される部分(屋上部分は600平方メートル以上、それ以外は400平方メートル以上)には、水噴霧消火設備、泡消火設備、不活性ガス消火設備又は粉末消火設備のいずれかを設けます。自動車の修理又は整備の用に供される部分は泡消火設備、不活性ガス消火設備、ハロゲン化物消火設備又は粉末消火設備で、水噴霧は含まれません。鍛造場・ボイラー室など多量の火気を使用する部分と、発電機・変圧器などの電気設備がある部分は、不活性ガス消火設備、ハロゲン化物消火設備又は粉末消火設備です。飛行機又は回転翼航空機の格納庫(別表第一(十三)項ロ)は泡消火設備又は粉末消火設備です。
根拠・参照資料: 消防法施行令第13条第1項
関連キーワード: 水噴霧消火設備・泡消火設備・不活性ガス消火設備・粉末消火設備
模試 (35問)
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