消防設備士 乙種第1類 消防関係法令 練習問題 第8問: 消防法第17条の3の2により設置の届出と検査が必要な防火対象物で、消防用設備等の設置に係る工事が完了したとき、関係者がその旨を消防長又は消防署長に届け出る期限と
この科目 –/60 解いた
初級推定正答率 約 73%
消防法第17条の3の2により設置の届出と検査が必要な防火対象物で、消防用設備等の設置に係る工事が完了したとき、関係者がその旨を消防長又は消防署長に届け出る期限として、消防法施行規則に定められているものはどれか。
解答と解説を先に見る
正解: 5. 工事が完了した日から4日以内
消防法第17条の3の2は、特定防火対象物その他の政令で定める防火対象物(消防法施行令第35条)の関係者に、消防用設備等を設置したときの届出と検査を義務づけています。届出の期限は、消防法施行規則第31条の3第1項により、工事が完了した日から4日以内です。届出書には平面図や配管・配線の系統図、試験結果報告書などを添え、届出を受けた消防長又は消防署長は遅滞なく検査を行います(同条第2項)。10日は、甲種消防設備士が工事に着手しようとする日の10日前までに行う着工届(消防法第17条の14)の日数で、設置の届出の期限ではありません。7日以内・14日以内・30日以内とする規定はありません。
根拠・参照資料: 消防法第17条の3の2、消防法施行規則第31条の3第1項・第2項
関連キーワード: 消防用設備等・設置の届出・検査・関係者
模試 (35問)
乙1の学んだ範囲を35問で確認
消防関係法令10問、基礎的知識5問、構造・機能15問、鑑別の知識5問を解く独自の五肢択一演習です。本試験の筆記は四肢択一、実技は記述式で、この演習は鑑別の記述答案を採点するものではありません。Premium (月480円)Premium (ご利用中)時間制限つきの実力チェック
広告