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消防設備士 乙種第1類 消防関係法令 練習問題 第8問: 消防法第17条の3の2により設置の届出と検査が必要な防火対象物で、消防用設備等の設置に係る工事が完了したとき、関係者がその旨を消防長又は消防署長に届け出る期限と

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消防法第17条の3の2により設置の届出と検査が必要な防火対象物で、消防用設備等の設置に係る工事が完了したとき、関係者がその旨を消防長又は消防署長に届け出る期限として、消防法施行規則に定められているものはどれか。

解答と解説を先に見る

正解: 5. 工事が完了した日から4日以内

消防法第17条の3の2は、特定防火対象物その他の政令で定める防火対象物(消防法施行令第35条)の関係者に、消防用設備等を設置したときの届出と検査を義務づけています。届出の期限は、消防法施行規則第31条の3第1項により、工事が完了した日から4日以内です。届出書には平面図や配管・配線の系統図、試験結果報告書などを添え、届出を受けた消防長又は消防署長は遅滞なく検査を行います(同条第2項)。10日は、甲種消防設備士が工事に着手しようとする日の10日前までに行う着工届(消防法第17条の14)の日数で、設置の届出の期限ではありません。7日以内・14日以内・30日以内とする規定はありません。

根拠・参照資料: 消防法第17条の3の2、消防法施行規則第31条の3第1項・第2項

関連キーワード: 消防用設備等・設置の届出・検査・関係者

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