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消防設備士 乙種第1類 消防関係法令 練習問題 第3問: 消防法施行令第7条による消防用設備等の区分について、設備とその区分の組合せを述べた次の記述のうち、正しいものはどれか。

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初級

消防法施行令第7条による消防用設備等の区分について、設備とその区分の組合せを述べた次の記述のうち、正しいものはどれか。

解答と解説を先に見る

正解: 3. 放送設備は、警報設備に分類される

消防法施行令第7条は、消防用設備等を、消防の用に供する設備(消火設備・警報設備・避難設備)、消防用水及び消火活動上必要な施設に分けています。放送設備は、非常ベル・自動式サイレンと並ぶ非常警報設備の一つで、同条第3項第4号により警報設備に当たります。救助袋は同条第4項第1号の避難器具なので避難設備です。消防機関へ通報する火災報知設備は同条第3項第3号の警報設備です。誘導標識は誘導灯とともに同条第4項第2号の避難設備です。防火水槽は同条第5項の消防用水であり、消火設備(同条第2項)ではありません。

根拠・参照資料: 消防法施行令第7条

関連キーワード: 消防用設備等・警報設備・避難設備・消防用水・消火活動上必要な施設

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