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消防設備士 乙種第1類 消防関係法令 練習問題 第2問: 消防法における「防火対象物」の定義として、正しいものはどれか。

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初級

消防法における「防火対象物」の定義として、正しいものはどれか。

解答と解説を先に見る

正解: 2. 山林または舟車、船きょもしくはふ頭に繋留された船舶、建築物その他の工作物もしくはこれらに属するものをいう

防火対象物とは、消防法第2条第2項に規定されており、山林または舟車、船きょもしくはふ頭に繋留された船舶、建築物その他の工作物もしくはこれらに属するものを広く指します。令別表第一は消防用設備等の設置基準などを用途ごとに定めるための区分であって防火対象物の定義ではなく、山林や舟車、ふ頭に繋留された船舶も防火対象物に含まれます。また、商業施設や病院に限定されず一般住宅なども含まれます。消防長の指定行為によって定まるものでもなく、法令上当然に定義されています。面積要件も防火対象物の定義には含まれません。

根拠・参照資料: 消防法第2条第2項

関連キーワード: 防火対象物・消防法第2条・定義

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