消防設備士 甲種第3類 構造・機能・工事・整備 練習問題 第38問: 加圧式の粉末消火設備に設ける定圧作動装置について、消防法施行規則第21条第4項第9号が定める設置の単位として、正しいものはどれか。
構造・機能・工事・整備
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第38問
加圧式の粉末消火設備に設ける定圧作動装置について、消防法施行規則第21条第4項第9号が定める設置の単位として、正しいものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 1. 貯蔵容器等ごと
消防法施行規則第21条第4項第9号は、加圧式の粉末消火設備に、起動装置の作動後貯蔵容器等の圧力が設定圧力になったとき放出弁を開放させる定圧作動装置を設けることとし(イ)、定圧作動装置は貯蔵容器等ごとに設けること(ロ)、消防庁長官が定める基準に適合するものであること(ハ)と定めているので、1が正しい。防護区画又は防護対象物ごとに設けるのは、手動式の起動装置(同項第14号が例による第19条第5項第15号ロ)や、貯蔵容器等を共用する場合の選択弁(第21条第4項第11号が例による第19条第5項第11号イ)である。
定圧作動装置を加圧用ガス容器・選択弁・起動装置の単位で設けるという規定はない。
根拠・参照資料: 消防法施行規則第21条第4項第9号
関連キーワード: 粉末消火設備・定圧作動装置・加圧用ガス容器・選択弁・放出弁
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