消防設備士 甲種第1類 構造・機能・工事・整備 練習問題 第26問: 道路の用に供される部分又は駐車の用に供される部分に設置する水噴霧消火設備について、消防法施行令及び消防法施行規則に定める内容として誤っているものはどれか。
構造・機能・工事・整備
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第26問
道路の用に供される部分又は駐車の用に供される部分に設置する水噴霧消火設備について、消防法施行令及び消防法施行規則に定める内容として誤っているものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 5. 道路区画面積を定めるときに、道路の用に供される部分を区分する道路の長さの下限は、15mとされている。
規則第17条第1項第2号により、噴霧ヘッドは床面積1m²につき20L/minの水量を標準放射量で放射できるように設ける。水源は同条第3項により算定した毎分の量で20分間放射できる量以上とし、駐車の用に供される部分では床面積が50m²を超えるときは50m²として計算する(同項第2号)。
令第14条第3号は、高圧の電気機器と噴霧ヘッド及び配管との間に電気絶縁を保つための必要な空間を保つことを求めている。道路区画面積は、規則第17条第2項第1号により道路の長さが10m以上となるように区分した部分の面積であり、下限を15mとする記述が誤りである。
根拠・参照資料: 消防法施行令第14条第3号、消防法施行規則第17条第1項第2号、第2項第1号、第3項
関連キーワード: 水噴霧消火設備・噴霧ヘッド・標準放射量・水源・電気絶縁
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