消防設備士 甲種第1類 消防関係法令・基礎知識 練習問題 第77問: 百貨店、旅館、病院などの防火対象物で、廊下、階段、避難口その他の避難上必要な施設と防火戸について、避難や閉鎖の支障になる物件が放置され、又はみだりに存置されない
消防関係法令・基礎知識
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第77問
百貨店、旅館、病院などの防火対象物で、廊下、階段、避難口その他の避難上必要な施設と防火戸について、避難や閉鎖の支障になる物件が放置され、又はみだりに存置されないように管理する義務を、消防法第8条の2の4により負う者はどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 1. 当該防火対象物の管理について権原を有する者
消防法第8条の2の4は、学校、病院、百貨店、旅館、飲食店、地下街、複合用途防火対象物その他政令で定める防火対象物(令第4条の2の3により別表第一の防火対象物のうち(18)項から(20)項までを除くもの)の管理について権原を有する者に、廊下、階段、避難口その他の避難上必要な施設に避難の支障になる物件が、防火戸に閉鎖の支障になる物件が、放置され、又はみだりに存置されないように管理する義務を課している。防火管理者(第8条)、統括防火管理者(第8条の2)、自衛消防組織の統括管理者(第8条の2の5)、防火対象物点検資格者(第8条の2の2)は、同条が義務を課す者ではない。
根拠・参照資料: 消防法第8条の2の4、消防法施行令第4条の2の3
関連キーワード: 避難上必要な施設・防火戸・防火対象物・防火管理者
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