消防設備士 甲種第1類 消防関係法令・基礎知識 練習問題 第73問: キュービクル式以外の自家発電設備又は蓄電池設備を屋内消火栓設備の非常電源とする場合について、消防法施行規則第12条第1項第4号が定める距離のうち、下限が0.6m
消防関係法令・基礎知識
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第73問
キュービクル式以外の自家発電設備又は蓄電池設備を屋内消火栓設備の非常電源とする場合について、消防法施行規則第12条第1項第4号が定める距離のうち、下限が0.6mとされているものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 4. 自家発電装置の周囲に設ける空地の幅
消防法施行規則第12条第1項第4号ロ(ハ)(1)は、キュービクル式以外の自家発電設備について、自家発電装置(発電機と原動機とを連結したもの)の周囲に0.6m以上の幅の空地を有することとしている。同(2)の燃料タンクと原動機との間隔は、予熱する方式の原動機では2m以上(防火上有効な遮へい物を設けた場合を除く。)である。
同(3)の操作盤を収納する鋼板製の箱の前面の空地は1m以上である。キュービクル式以外の蓄電池設備は、同ハ(ハ)(1)により室の壁から0.1m以上離し、同(2)により同一の室に2以上設けるときの相互の間隔は、架台等で高さが1.6mを超える場合は1.0m以上とされる。
根拠・参照資料: 消防法施行規則第12条第1項第4号ロ(ハ)・ハ(ハ)
関連キーワード: 自家発電設備・蓄電池設備・非常電源・自家発電装置・空地
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