消防設備士 甲種第1類 消防関係法令・基礎知識 練習問題 第52問: 消防法第17条第3項による特殊消防用設備等の認定と、その前後の手続について、正しいものはどれか。
消防関係法令・基礎知識
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第52問
消防法第17条第3項による特殊消防用設備等の認定と、その前後の手続について、正しいものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 3. 認定を受けようとする者は、あらかじめ、日本消防検定協会又は総務大臣の登録を受けた法人が行う性能評価を受けなければならない。
消防法第17条の2第1項は、第17条第3項の認定を受けようとする者は、あらかじめ日本消防検定協会又は総務大臣の登録を受けた法人が行う性能評価を受けなければならないと定めており、これが正しい。認定後に特殊消防用設備等又は設備等設置維持計画を変更しようとするときは、第17条の2の3第2項により総務大臣の承認を受ける(軽微な変更を除く)。
認定をしようとするときの通知先は、第17条の2の2第3項により関係消防長又は関係消防署長である。計画に従って維持されていないときの認定の効力は、第17条の2の3第1項により総務大臣が失わせることが「できる」とされ、義務ではない。
設備等設置維持計画は、第17条第3項により防火対象物の関係者が作成する。
根拠・参照資料: 消防法第17条第3項、第17条の2第1項、第17条の2の2第3項、第17条の2の3第1項・第2項
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