消防設備士 甲種第1類 消防関係法令・基礎知識 練習問題 第51問: 消防法第17条第2項により、市町村は、消防用設備等の技術上の基準に関する政令又はこれに基づく命令の規定のみでは防火の目的を充分に達し難いと認めるとき、条例で異な
消防関係法令・基礎知識
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第51問
消防法第17条第2項により、市町村は、消防用設備等の技術上の基準に関する政令又はこれに基づく命令の規定のみでは防火の目的を充分に達し難いと認めるとき、条例で異なる規定を設けることができる。同項がその理由として定めるものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 2. その地方の気候又は風土の特殊性
消防法第17条第2項は、市町村が、その地方の気候又は風土の特殊性により、消防用設備等の技術上の基準に関する政令又はこれに基づく命令の規定のみでは防火の目的を充分に達し難いと認めるときに、条例で異なる規定を設けることができると定めている。同項が理由として掲げるのは気候又は風土の特殊性である。
人口又は産業、地形又は水利、建物又は街区、地盤又は地質の特殊性は、火災の危険に関係することはあっても、同項の文言には含まれておらず、この条例の根拠として法が掲げる理由ではない。
根拠・参照資料: 消防法第17条第2項
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