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車両系建設機械(整地・運搬・積込み用及び掘削用)運転技能講習 学科 関係法令 練習問題 第10問: 車両系建設機械の転倒・転落による危険の防止について、労働安全衛生規則とその解釈通達に照らして誤っているものはどれか。

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中級

車両系建設機械の転倒・転落による危険の防止について、労働安全衛生規則とその解釈通達に照らして誤っているものはどれか。

解答と解説を先に見る

正解: 2. 路肩、傾斜地等で転倒・転落のおそれのある場所では、転倒時保護構造とシートベルトを備えた機械以外の使用が禁止されている。

「転倒時保護構造とシートベルトを備えた機械以外の使用が禁止されている」が誤りです。労働安全衛生規則第157条の2は、路肩、傾斜地等で転倒・転落により運転者に危険が生ずるおそれのある場所で、転倒時保護構造を有しシートベルトを備えたもの以外の機械を使用しないように努めるとともに、運転者にシートベルトを使用させるように「努めなければならない」と定めており、禁止ではなく努力義務です。運行経路の路肩の崩壊・不同沈下の防止と必要な幅員の保持は第157条第1項、誘導者の配置と運転者が誘導に従う義務は同条第2項・第3項のとおりです。解釈通達 (昭和47年基発第601号の1) は、ガードレールの設置、標識の設定等が適切に行われ転倒・転落のおそれがない場合は誘導者の配置を要しないとしています。転倒時保護構造とシートベルトは「努力義務」と押さえましょう。

根拠・参照資料: 労働安全衛生規則第157条・労働安全衛生規則第157条の2

関連キーワード: 転倒・転落・誘導者・転倒時保護構造・シートベルト・第157条の2

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