車両系建設機械(整地・運搬・積込み用及び掘削用)運転技能講習 学科 関係法令 練習問題 第8問: 事業者が車両系建設機械を用いて行う作業の作業計画を定めたとき、関係労働者に周知させなければならない事項の組合せとして、労働安全衛生規則に定められているものはどれ
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中級推定正答率 約 59%
事業者が車両系建設機械を用いて行う作業の作業計画を定めたとき、関係労働者に周知させなければならない事項の組合せとして、労働安全衛生規則に定められているものはどれか。
解答と解説を先に見る
正解: 1. 機械の運行経路及び機械による作業の方法
「機械の運行経路及び機械による作業の方法」が正しいです。労働安全衛生規則第155条第1項は、事業者が第154条の調査により知り得たところに適応する作業計画をあらかじめ定め、それにより作業を行うこととし、第2項で計画に示す事項を、使用する機械の種類及び能力、運行経路、作業の方法の3つとしています。第3項で関係労働者に周知させるのは、このうち第2号の運行経路と第3号の作業の方法です。機械の種類及び能力は計画に示す事項ですが周知の対象には挙げられていないので、これを含む組合せは誤りです。誘導者の配置は、路肩や傾斜地で転倒・転落のおそれがあるときの第157条第2項の措置で、作業計画の周知事項ではありません。「計画は3項目、周知は経路と方法」と覚えましょう。
根拠・参照資料: 労働安全衛生規則第155条・労働安全衛生規則第157条
関連キーワード: 作業計画・関係労働者・周知・運行経路・作業の方法
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