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車両系建設機械(整地・運搬・積込み用及び掘削用)運転技能講習 学科 関係法令 練習問題 第7問: 岩石の落下等により労働者に危険が生ずるおそれのある場所で使用するときに、堅固なヘッドガードを備えなければならないとされている車両系建設機械に該当しないものはどれ

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中級

岩石の落下等により労働者に危険が生ずるおそれのある場所で使用するときに、堅固なヘッドガードを備えなければならないとされている車両系建設機械に該当しないものはどれか。

解答と解説を先に見る

正解: 1. モーター・グレーダー

「モーター・グレーダー」が該当しません。労働安全衛生規則第153条は、岩石の落下等により労働者に危険が生ずるおそれのある場所で使用するときに堅固なヘッドガードを備える機械を、ブル・ドーザー、トラクター・ショベル、ずり積機、パワー・ショベル、ドラグ・ショベル及び解体用機械に限っています。モーター・グレーダーはこの列挙に入っていません。トラクター・ショベル、ずり積機、ドラグ・ショベルはいずれも列挙されている機械です。施行通達(基発第601号の1)は、「おそれのある場所」を、明り掘削、採石のための掘削、ずい道等の建設の作業などを機械で行う場所で、機械による作業が原因で岩石等の落下を招くような場所と説明しています。対象は列挙の6種類だけ、とそのまま覚えましょう。

根拠・参照資料: 労働安全衛生規則第153条

関連キーワード: ヘッドガード・岩石の落下・安衛則第153条

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