車両系建設機械(整地・運搬・積込み用及び掘削用)運転技能講習 学科 関係法令 練習問題 第5問: 就業制限業務である車両系建設機械(機体重量3t以上)の運転と、その資格について、労働安全衛生法の定めとして正しいものはどれか。
この科目 –/16 解いた
初級推定正答率 約 77%
就業制限業務である車両系建設機械(機体重量3t以上)の運転と、その資格について、労働安全衛生法の定めとして正しいものはどれか。
解答と解説を先に見る
正解: 3. 業務に従事するときは、運転者本人が修了証など資格を証する書面を携帯していなければならない。
「業務に従事するときは、運転者本人が修了証など資格を証する書面を携帯していなければならない。」が正しいです。労働安全衛生法第61条第3項は、就業制限業務に就くことができる者は、当該業務に従事するときは免許証その他その資格を証する書面を携帯していなければならないと定めています。現場による限定はなく、他社の現場へ応援に出るときだけ携帯すればよいわけではありません。同条第1項は事業者に有資格者以外を就かせることを禁じ、第2項は資格のない者自身にも当該業務を行うことを禁じているため、本人は禁止の対象ではないという説明も誤りです。技能講習を行うのは都道府県労働局長の登録を受けた者で、厚生労働大臣の登録ではありません。「事業者も本人も禁止・書面は業務中いつも携帯」と覚えましょう。
根拠・参照資料: 労働安全衛生法第61条
関連キーワード: 就業制限・資格を証する書面・修了証の携帯・安衛法第61条
広告
広告