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車両系建設機械(整地・運搬・積込み用及び掘削用)運転技能講習 学科 関係法令 練習問題 第4問: 車両系建設機械(整地・運搬・積込み用及び掘削用)運転技能講習を修了した者が、その資格で運転の業務に就くことができる機械(機体重量3t以上)はどれか。

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中級

車両系建設機械(整地・運搬・積込み用及び掘削用)運転技能講習を修了した者が、その資格で運転の業務に就くことができる機械(機体重量3t以上)はどれか。

解答と解説を先に見る

正解: 2. クラムシェル

「クラムシェル」が正しいです。労働安全衛生規則第41条と別表第三により、この技能講習の修了者が就くことができるのは、労働安全衛生法施行令第20条第12号の業務のうち、令別表第七第一号(整地・運搬・積込み用機械)と第二号(掘削用機械)の運転で、クラムシェルは第二号に掲げられています。アース・ドリルは名前から掘削用に見えますが、ペーパー・ドレーン・マシンとともに第三号の基礎工事用機械で、車両系建設機械(基礎工事用)運転技能講習の修了などが必要です。ブレーカは第六号1の解体用機械で、車両系建設機械(解体用)運転技能講習の修了などが必要です。名前の印象ではなく、令別表第七の号で区切って覚えましょう。

根拠・参照資料: 労働安全衛生規則第41条・労働安全衛生規則別表第三・労働安全衛生法施行令別表第七

関連キーワード: 別表第三・令別表第七・掘削用機械・基礎工事用機械・解体用機械

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