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車両系建設機械(整地・運搬・積込み用及び掘削用)運転技能講習 学科 関係法令 練習問題 第3問: 機体重量が3t未満の車両系建設機械(整地・運搬・積込み用及び掘削用)の運転の業務と、それに関する教育について、正しいものはどれか。

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中級

機体重量が3t未満の車両系建設機械(整地・運搬・積込み用及び掘削用)の運転の業務と、それに関する教育について、正しいものはどれか。

解答と解説を先に見る

正解: 4. 機体重量3t未満の機械を工事現場の中で運転する業務に就かせるときは、特別の教育を行わなければならない。

「機体重量3t未満の機械を工事現場の中で運転する業務に就かせるときは、特別の教育を行わなければならない。」が正しいです。労働安全衛生規則第36条第9号は、機体重量3t未満の令別表第七第一号・第二号・第三号・第六号の機械で、動力を用い不特定の場所に自走できるものの運転(道路上を走行させる運転を除く)を、特別の教育を必要とする業務に定めています。技能講習の修了者などに限られるのは機体重量3t以上の場合(労働安全衛生法施行令第20条第12号)で、3t未満の掘削用機械まで技能講習が必須とするのは誤りです。雇入れ時の教育は労働安全衛生法第59条第1項の別の教育で、これを行っただけでは第36条第9号の特別の教育を行ったことになりません。特別の教育の記録は、同規則第38条により3年間保存します。「3t以上は技能講習、3t未満は特別の教育、記録は3年」と整理しましょう。

根拠・参照資料: 労働安全衛生規則第36条第9号・労働安全衛生規則第38条

関連キーワード: 特別の教育・機体重量3t未満・記録の保存3年・安衛則第36条第9号

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