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車両系建設機械(整地・運搬・積込み用及び掘削用)運転技能講習 学科 関係法令 練習問題 第2問: 技能講習が必要かどうかを判断する「機体重量」について、アタッチメントを交換して種々の用途に使う機械の場合の考え方として、行政通達に示されているものはどれか。

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技能講習が必要かどうかを判断する「機体重量」について、アタッチメントを交換して種々の用途に使う機械の場合の考え方として、行政通達に示されているものはどれか。

解答と解説を先に見る

正解: 4. アタッチメントを除いた機体の重量(トラクター等ではトラクター単体の重量)

「アタッチメントを除いた機体の重量(トラクター等ではトラクター単体の重量)」が正しいです。労働安全衛生法施行令第20条第12号は機体重量3t以上の機械の運転を就業制限業務とし、その施行通達(昭和47年基発第602号)は、アタッチメントを交換して種々の用途に変える機械の「機体重量」を、アタッチメントを除いた機体の重量とし、トラクター等ではトラクター単体の重量を指すと示しています。最も重いアタッチメントを装着した状態の重量は、除くべきアタッチメントを含めているので誤りです。燃料・冷却水等の全量を積み、用途に必要な装置を取り付けた状態は、車両系建設機械構造規格が安定度の判定に使う「無負荷状態」で、機体重量ではありません。機械の重量に最大積載重量と乗車定員分の重量を加えたものは、同規格の「機械総重量」です。資格の判断に使う機体重量は「アタッチメント抜き」と覚えましょう。

根拠・参照資料: 労働安全衛生法施行令第20条第12号

関連キーワード: 機体重量・アタッチメント・基発第602号・施行令第20条第12号

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