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車両系建設機械(整地・運搬・積込み用及び掘削用)運転技能講習 学科 関係法令 練習問題 第1問: 車両系建設機械(整地・運搬・積込み用及び掘削用)運転技能講習を修了した者などの有資格者でなければ就かせてはならない業務(就業制限業務)に該当するものはどれか。

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初級

車両系建設機械(整地・運搬・積込み用及び掘削用)運転技能講習を修了した者などの有資格者でなければ就かせてはならない業務(就業制限業務)に該当するものはどれか。

解答と解説を先に見る

正解: 3. 機体重量3tのドラグ・ショベルを、造成地の中で運転する業務

「機体重量3tのドラグ・ショベルを、造成地の中で運転する業務」が該当します。労働安全衛生法第61条と労働安全衛生法施行令第20条第12号により、機体重量が3t以上の令別表第七第一号(整地・運搬・積込み用機械)・第二号(掘削用機械)などの建設機械で、動力を用い不特定の場所に自走できるものの運転(道路上を走行させる運転を除く)は就業制限業務です。「3t以上」なので3tちょうどの機械も含まれます。機体重量2tのブル・ドーザーは3t未満で、特別の教育が必要な業務(労働安全衛生規則第36条第9号)にあたります。パワー・ショベルを道路上で走行させる運転は、令第20条第12号のかっこ書きで除かれています。ローラーは令別表第七第四号の締固め用機械で第12号の対象ではなく、その運転は特別の教育が必要な業務です(同規則第36条第10号)。「3t以上・現場内の運転・第一号と第二号の機械」の3点で判断しましょう。

根拠・参照資料: 労働安全衛生法第61条・労働安全衛生法施行令第20条第12号

関連キーワード: 就業制限・機体重量3t以上・道路上の走行・施行令第20条第12号

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