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潜水士 送気、潜降及び浮上 練習問題 第25問: 高気圧作業安全衛生規則第29条により、携行させたボンベ(非常用を除く。)から給気を受けさせるとき、置かなければならない者はどれか。

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高気圧作業安全衛生規則第29条により、携行させたボンベ(非常用を除く。)から給気を受けさせるとき、置かなければならない者はどれか。

解答と解説を先に見る

正解: 4. 潜水業務従事者に異常がないかどうかを監視するための者

正解は4です。第29条第2号の監視対象は潜水業務従事者である。給気設備の状態だけを見張るという記載ではない。1の免許を持つ監督者、2の再圧室の操作者、3の作業主任者、5の産業医という役職を同号が配置義務として挙げているわけではない。

根拠・参照資料: 高気圧作業安全衛生規則第29条

関連キーワード: 潜水士試験・souki・確認演習・高圧則・ボンベ・監視・第29条

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