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潜水士 潜水業務 練習問題 第11問: 高圧則第34条第1項第3号が、携行ボンベからの給気による潜水業務の潜水前点検対象として列挙する器具を、過不足なく挙げたものはどれか。

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高圧則第34条第1項第3号が、携行ボンベからの給気による潜水業務の潜水前点検対象として列挙する器具を、過不足なく挙げたものはどれか。

解答と解説を先に見る

正解: 1. 潜水器及び圧力調整器

正解は1です。第3号に列挙されるのは潜水器及び第30条の圧力調整器である。2・3・4は第3号にない器具を含み、5は定期点検等で扱う水深計・時計との取り違えである。この列挙から「携行式はさがり綱を使用しない」とは言えず、第33条のさがり綱の規定は別に適用される。

根拠・参照資料: 高気圧作業安全衛生規則第34条第1項

関連キーワード: 潜水士試験・sensui-gyoumu・確認演習・高圧則・携行ボンベ・潜水前の点検・圧力調整器・第34条

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