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マンション管理士 建物及び附属施設の構造及び設備 練習問題 第45問: 建築基準法第12条が定める報告及び検査に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

この科目 –/48 解いた
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建築基準法第12条が定める報告及び検査に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

解答と解説を先に見る

正解: 4. 特定建築物の所有者は、定期調査を二級建築士にさせる場合、あらかじめ特定行政庁の承認を受けなければならない。

正解は4です。第12条第1項は、定期調査を行わせる者を「一級建築士若しくは二級建築士又は建築物調査員資格者証の交付を受けている者」としており、二級建築士にもそのまま行わせることができます。二級建築士にさせる場合に特定行政庁の承認を受けるという手続は、同条に定められていません。1は同条第1項、2は同条第2項、3は同条第3項のとおりで正しい記述です。第1項で報告の義務を負うのは、「第六条第一項第一号に掲げる建築物で安全上、防火上又は衛生上特に重要であるものとして政令で定めるもの」及び「当該政令で定めるもの以外の特定建築物で特定行政庁が指定するもの」(いずれも国等の建築物を除く。)の所有者で、第3項の特定建築設備等も同じ形で対象が定められています。特定建築物であれば一律に報告の対象になるわけではありません。マンションが対象になるかは規模・用途と特定行政庁の指定によります。

根拠・参照資料: 建築基準法第12条第1項・第2項・第3項

関連キーワード: 建築基準法・定期調査・定期検査・特定建築物・特定行政庁の指定

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