マンション管理士 建物及び附属施設の構造及び設備 練習問題 第28問: マンションの維持管理に関する法令上の報告先の組合せとして、正しいものはどれか。
この科目 –/48 解いた
上級推定正答率 約 45%
マンションの維持管理に関する法令上の報告先の組合せとして、正しいものはどれか。
解答と解説を先に見る
正解: 4. 建築基準法第12条第1項の特定建築物の定期調査の結果は特定行政庁へ、消防法第17条の3の3の消防用設備等の点検の結果は消防長又は消防署長へ報告する。
正解は4です。建築基準法第12条第1項は特定行政庁を、消防法第17条の3の3は消防長又は消防署長を報告先としています。同じ「定期に点検して報告する」制度でも所管が違うため、報告先を入れ替えた選択肢が作られやすい箇所です。建築基準法第12条第3項の特定建築設備等の定期検査も報告先は特定行政庁です。
根拠・参照資料: 建築基準法第12条第1項・第3項・消防法第17条の3の3
関連キーワード: 建築基準法・消防法・特定行政庁・消防長又は消防署長・定期報告
模試 (50問)
この問題が解けたら、本試験はどうですか?
本番形式の模擬試験で実力チェックPremium (月480円)Premium (ご利用中)本番と同じ制限時間
広告