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マンション管理士 法令及び実務 練習問題 第59問: 民法が定める賃貸借について、誤っているものはどれか。

この科目 –/64 解いた
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民法が定める賃貸借について、誤っているものはどれか。

解答と解説を先に見る

正解: 4. 賃借人の責めに帰すべき事由による修繕も、賃貸人が修繕義務を負う。

正解は4です。第606条第1項ただし書は「賃借人の責めに帰すべき事由によってその修繕が必要となったときは、この限りでない」と定めており、賃借人の責めに帰すべき事由で修繕が必要となったときは、賃貸人は修繕義務を負いません。1は第607条の2第1号、2は第606条第2項、3は第622条の2第1項のとおりで正しい記述です。第607条の2は、賃貸人が修繕が必要であることを知ったのに相当の期間内に修繕しないときや、急迫の事情があるときにも、賃借人が修繕をすることができるとしています。マンションの専有部分を賃貸する場面で問われます。

根拠・参照資料: 民法第606条・第607条の2・第622条の2第1項

関連キーワード: 民法・賃貸借・修繕義務・敷金・第606条・第607条の2・第622条の2

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