給水装置工事主任技術者試験 水道行政 練習問題 第16問: 水道事業者の供給する水が人の健康を害するおそれがあることが分かった場合について、水道法の定めとして最も適当なものはどれか。
水道行政
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第16問
水道事業者の供給する水が人の健康を害するおそれがあることが分かった場合について、水道法の定めとして最も適当なものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 3. そのおそれを知った者は、直ちにその旨を当該水道事業者に通報しなければならない。
「そのおそれを知った者は、直ちにその旨を当該水道事業者に通報しなければならない」が適切です。水道法第23条第2項は、水道事業者の供給する水が人の健康を害するおそれがあることを知った者に、直ちに水道事業者へ通報する義務を課しています。
知った者に給水栓を閉めることや飲用をやめることを課す定めはありません。同条第1項は、水道事業者がそのおそれを知ったときは直ちに給水を停止し、その水の使用が危険である旨を関係者に周知させる措置を講じるとしています。
原因を確かめてから停止を判断するのでも、あらかじめ大臣の許可を受けてから停止するのでも「直ちに」と合わず、周知させるのは使用が危険であることで、原因と経過の公表ではありません。知った者は直ちに通報する義務、水道事業者は直ちに停止して危険を周知すると押さえます。
根拠・参照資料: 水道法 第23条第1項・第2項
関連キーワード: 給水の緊急停止・通報・関係者への周知
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