給水装置工事主任技術者試験 水道行政 練習問題 第15問: 水道事業者が水道施設で働く者などに行う健康診断について、水道法令の定めとして最も適当なものはどれか。
水道行政
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第15問
水道事業者が水道施設で働く者などに行う健康診断について、水道法令の定めとして最も適当なものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 1. 定期の健康診断は、おおむね1年ごとに、病原体がし尿に排せつされる感染症の患者の有無について行う。
「定期の健康診断は、おおむね1年ごとに、病原体がし尿に排せつされる感染症の患者の有無について行う」が適切です。水道法施行規則第16条第1項は、定期の健康診断をおおむね1年ごとに、この感染症の患者 (病原体を持っているだけの保有者を含む) の有無について行うとしています。
同条第2項の臨時の健康診断は、対象者にその感染症が発生したか発生のおそれがあるときに行うもので、水質検査の異常は条件ではありません。水道法第21条第1項は、取水場・浄水場・配水池の従事者と構内の居住者を対象とし、環境省令の定めで行うとしているので、国土交通省令とする記述は誤りで、給水装置工事の従事者も対象に挙がっていません。
記録の保存は同条第2項で1年間で、5年間は水質検査の記録の期間です。水を扱う施設の人をおおむね年1回、し尿で広がる感染症について調べ、記録は1年残すと押さえます。
根拠・参照資料: 水道法 第21条第1項・第2項、水道法施行規則 第16条第1項・第2項
関連キーワード: 健康診断・水道法施行規則・記録の保存・浄水場
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