給水装置工事主任技術者試験 水道行政 練習問題 第14問: 水道事業者が置く水道技術管理者について、水道法の定めとして最も適当なものはどれか。
水道行政
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第14問
水道事業者が置く水道技術管理者について、水道法の定めとして最も適当なものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 4. 水道技術管理者は、給水装置の構造及び材質が政令の基準に適合しているかどうかの検査の事務に従事する。
「水道技術管理者は、給水装置の構造及び材質が政令の基準に適合しているかどうかの検査の事務に従事する」が適切です。水道法第19条第2項は、水道技術管理者が従事し、他の職員を監督する事務として、施設基準への適合の検査、水質検査、健康診断、給水装置の構造及び材質の基準適合の検査、給水の緊急停止などを挙げています。
緊急停止を事務から外す記述は、同項が緊急停止を挙げていることと合いません。同条第1項は水道技術管理者を「一人」置くとし、水道事業者が自らなることも妨げないとしているので、浄水場ごとに置く記述も、自らなれないとする記述も誤りです。
給水装置工事主任技術者から選ぶという定めはなく、両者は別の制度です。水道技術管理者は水道事業者ごとに1人、自らなってもよく、給水装置の基準適合の検査も事務に入ると押さえます。
根拠・参照資料: 水道法 第19条第1項・第2項
関連キーワード: 水道技術管理者・給水装置の検査・給水の緊急停止
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