給水装置工事主任技術者試験 水道行政 練習問題 第13問: 水道事業から水の供給を受けている住民が、自宅の給水装置と蛇口から出る水の状態に不安を感じ、検査を求めたいと考えている。水道法の定めとして最も適当なものはどれか。
水道行政
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第13問
水道事業から水の供給を受けている住民が、自宅の給水装置と蛇口から出る水の状態に不安を感じ、検査を求めたいと考えている。水道法の定めとして最も適当なものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 4. 請求を受けた水道事業者は、すみやかに検査を行い、結果を請求者に通知する。
「請求を受けた水道事業者は、すみやかに検査を行い、結果を請求者に通知する」が適切です。水道法第18条第1項は、水道事業によって水の供給を受ける者が、その水道事業者に給水装置の検査と供給を受ける水の水質検査を請求できるとし、第2項は、請求を受けた水道事業者がすみやかに検査を行い、結果を請求者に通知しなければならないと定めています。
請求先は水道事業者で、保健所長ではありません。対象は給水装置と水質の両方で、どちらかを対象外とする記述は誤りです。
水道事業者が定期の水質検査を行うことは、需要者の請求を狭める理由になりません。第2項は結果を請求者に通知しなければならないとしており、求めがあったときに限るものではありません。
宅内の管も蛇口の水も、水道事業者に請求すれば検査と結果の通知を受けられると押さえます。
根拠・参照資料: 水道法 第18条第1項・第2項
関連キーワード: 検査の請求・給水装置の検査・水質検査・結果の通知
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